領収書の取り扱いについて

Notice

財務担当:与謝野道山


社員各位

このたび、経費精算の透明性と会計処理の効率化を目的として、領収書の取り扱いに関するルールを以下の通り明確化いたしました。対象となるのは、出張費・接待費・備品購入など会社経費全般に係る支出です。


【提出ルール】

領収書は、必ず原本を提出してください。

 コピー不可。感熱紙の場合は、劣化防止のため提出前にコピーも添付してください。

宛名は「株式会社KARIYA」と明記してください。

 宛名不備の場合、経費として認められない場合があります。

日付・金額・支払い内容が明確に記載されているもののみ有効です。

 手書きの領収書は、必要に応じて追加の確認を行います。

提出期限は、支出日から10営業日以内です。

 遅延が続く場合、今後の経費精算に制限を設ける可能性があります。

支払方法が「現金」または「個人立替」の場合、別途立替精算書を添付してください。


【対象外となるケース】

  • レシートのみで領収書が発行可能な店舗において、領収書を取得しなかった場合
  • 取引内容が不明確(例:商品名が「お品代」等)な場合
  • 支出目的と関連性が認められない私的な支出

今後、研究開発費・事業推進費の妥当性を説明できる書類整備が不可欠です。
社員一人ひとりのご協力が、株式会社KARIYAの信頼ある会計運営と、研究・製品開発の持続可能性につながります。

不明点や個別ケースについては、財務部までお問い合わせください。


今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。













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